政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条の八の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金 又は貯金の口座への振込みをいう。次項 及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。

2項

政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。

3項

前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払 その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払 及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。


この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金 又は貯金の口座に預け入れるものとする。