学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
教科用図書検定規則
#
平成元年文部省令第二十号
#
第一章 総則
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 08時26分
この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校 並びに特別支援学校の小学部、中学部 及び高等部の児童 又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。