教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第一章 教育の目的及び理念

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月09日 09時11分


1項

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家 及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

1項

教育は、その目的を実現するため、 学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 号

幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 号

個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主 及び自律の精神を養うとともに、職業 及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 号

正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 号

生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 号

伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

1項

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、 その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

1項

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、 十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。