文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第七条 # 文化芸術推進基本計画

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3項

文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。

4項

文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。

5項

文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。