政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第二章 文化芸術推進基本計画等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 23時04分
文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。
文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。
文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。
都道府県 及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項 及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、 又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。