文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第三十七条 # 都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

都道府県 及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。