文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 23時04分


1項

政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省 及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

1項

都道府県 及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。