文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第三十三条 # 顕彰

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者 及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。