国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第五条の三 # 関係者相互の連携及び協働
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正