文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第五条 # 国民の関心及び理解

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、現在 及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心 及び理解を深めるように努めなければならない。