文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第十一条 # 芸能の振興

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱 その他の芸能(伝統芸能を除く)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識 及び技能の継承への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。