国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊 その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承 及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第十条 # 伝統芸能の継承及び発展
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正