文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。
ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料 その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色 その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。