文化庁長官は、重要無形文化財 及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開 又はその記録の作成、保存 若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第七十七条 # 重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。