文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第二節 登録無形文化財

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


1項

文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存 及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2項

前項の規定による登録には、第五十七条第二項 及び第三項の規定を準用する。

3項

文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする無形文化財の保持者 又は保持団体を認定しなければならない。

4項

第一項の規定による登録 及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財の保持者 又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5項

文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の保持者 又は保持団体として第三項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。

1項

文部科学大臣は、登録無形文化財について、第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2項

文部科学大臣は、登録無形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。


ただし、当該登録無形文化財について、その保存 及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その保持者 又は保持団体の同意がある場合は、この限りでない。

3項

文部科学大臣は、登録無形文化財についてその保存 及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合 その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4項

保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合 その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者 又は保持団体の認定を解除することができる。

5項

第一項から第三項までの規定による登録の抹消 又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録無形文化財の保持者 又は保持団体の代表者に通知してする。

6項

保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項 及び次条において同じ。)は、当該保持者 又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。


この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

1項

保持者が氏名 若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者 又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。


保持団体が名称、事務所の所在地 若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

1項

文化庁長官は、登録無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成 その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体 又は地方公共団体 その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「保持者等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者 又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導 又は助言をすることができる。

2項

登録無形文化財の保持者 又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五条第三項の規定を準用する。

1項

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導 又は助言をすることができる。

1項

登録無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形文化財の保存 及び活用に関する計画(以下この節 及び第百五十三条第二項第九号において「登録無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2項

登録無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

当該登録無形文化財の名称 及び保持者 又は保持団体

二 号

当該登録無形文化財の保存 及び活用のために行う 具体的な措置の内容

三 号
計画期間
四 号
その他文部科学省令で定める事項
3項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化財の保存 及び活用に寄与するものであると認められること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると 見込まれるものであること。

三 号

第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

4項

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

1項

前条第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

1項

文化庁長官は、第七十六条の十三第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条 及び第百五十三条第二項第九号において同じ。)を受けた登録無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項 及び第七十六条の十七において「認定登録無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活用計画が第七十六条の十三第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

1項

都道府県 及び市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成 及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導 又は助言をすることができる。

2項

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成 及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導 又は助言をするように努めなければならない。

1項

文化庁長官は、重要無形文化財 及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開 又はその記録の作成、保存 若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。