文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第七十六条の九 # 保持者の氏名変更等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保持者が氏名 若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者 又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。


保持団体が名称、事務所の所在地 若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。