文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導 又は助言をすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第七十六条の十二 # 登録無形文化財の保存に関する指導又は助言
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正