重要文化財の管理 又は修理につき多額の経費を要し、重要文化財の所有者 又は管理団体がその負担に堪えない場合 その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第三十五条 # 管理又は修理の補助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補助の条件として管理 又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一項の補助金を交付する重要文化財の管理 又は修理について指揮監督することができる。