文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十八条 # 文化庁長官による国宝の修理等の施行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

一 号

所有者、管理責任者 又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。

二 号

国宝がき損している場合 又は滅失し、き損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任者 又は管理団体に修理 又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

2項

前項の規定による修理 又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者 又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理 又は措置の内容、着手の時期 その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。