文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
一
号
二
号
所有者、管理責任者 又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。
国宝がき損している場合 又は滅失し、き損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任者 又は管理団体に修理 又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。