文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十四条の二 # 修理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。


但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。