文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項 及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第五十三条の六 # 認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正