文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五款 重要文化財保存活用計画

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分

1項

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存 及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2項

重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
当該重要文化財の名称 及び所在の場所
二 号

当該重要文化財の保存 及び活用のために行う具体的な措置の内容

三 号
計画期間
四 号

その他文部科学省令で定める事項

3項

前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

当該重要文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項

二 号
当該重要文化財の修理に関する事項
三 号

当該重要文化財(建造物であるものを除く次項第六号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項

4項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存 及び活用に寄与するものであると認められること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 号

第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱 又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

四 号

当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

五 号

当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

六 号

当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

5項

文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

1項

前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者 又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2項

前条第四項 及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

1項

第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この款 及び第百五十三条第二項第六号において同じ。)を受けた場合において、当該重要文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条第一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

1項

第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条の二第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

1項

文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項 及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画が第五十三条の二第四項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

1項

都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長。第百八十三条の八第四項第百九十条第一項 及び第百九十一条第一項除き、以下同じ。)は、重要文化財の所有者 又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成 及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導 又は助言をすることができる。

2項

文化庁長官は、重要文化財の所有者 又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成 及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導 又は助言をするように努めなければならない。