文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体に対し、重要文化財の現状 又は管理、修理 若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第六款 調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時02分
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつても なお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状 又は管理、修理 若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
重要文化財に関し 現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。
重要文化財が毀損しているとき 又はその現状 若しくは所在の場所につき変更があつたとき。
重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
特別の事情により改めて国宝 又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。
前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
第一項の規定による調査によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。