第三十八条第一項の規定による修理 又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第四十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。
前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつてその増額を請求することができる。
ただし、前項の補償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。
前項の訴えにおいては、国を被告とする。