重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第四十七条 # 管理又は修理の受託又は技術的指導
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、条件を示して、文化庁長官にその管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理を委託するように勧告することができる。
前二項の規定により文化庁長官が管理 又は修理の委託を受けた場合には、第三十九条第一項 及び第二項の規定を準用する。
重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求めることができる。