文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四十三条 # 現状変更等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財に関し その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。


ただし、現状変更については維持の措置 又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2項

前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3項

文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4項

第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5項

第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

6項

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。