文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四十六条の二 # 管理団体による買取りの補助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、管理団体である地方公共団体 その他の法人が、その管理に係る重要文化財(建造物 その他の土地の定着物 及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定された土地に限る)で、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の場合には、第三十五条第二項 及び第三項 並びに第四十二条の規定を準用する。