第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地 及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百七十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国有財産法第二十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により土地 及び建造物を使用させる場合について準用する。