文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第二節 国に関する特例

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


1項

国 又は国の機関に対し この法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。

1項

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。


ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規定する行政財産であるとき その他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長 及び財務大臣が協議して定める。

1項

前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え 又は所属替えをするときは、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、無償として整理することができる。

1項

国の所有に属する有形文化財 又は有形の民俗文化財を国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第二十八条第一項 又は第三項第七十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対し行うべき通知 又は指定書の交付は、当該有形文化財 又は有形の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。


この場合においては、国宝の指定書を受けた各省各庁の長は、直ちに国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

2項

国の所有に属する国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財の指定を解除したときは、第二十九条第二項第七十九条第二項で準用する場合を含む。)又は第五項の規定により所有者に対し行うべき通知 又は指定書の交付は、当該国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。


この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

3項

国の所有 又は占有に属するものを特別史跡名勝天然記念物 若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、又はその指定 若しくは仮指定を解除したときは、第百九条第三項第百十条第三項 及び第百十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定により所有者 又は占有者に対し行うべき通知は、その指定 若しくは仮指定 又は指定 若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとする。

4項

国の所有 又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除したときは、第百三十四条第二項第百三十五条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第百九条第三項の規定により所有者 又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。

1項

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は、この法律 並びにこれに基づいて発する文部科学省令 及び文化庁長官の勧告に従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を管理しなければならない。

1項

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

一 号

重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。

二 号

重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。

三 号

所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観の全部 又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

四 号

所管に属する重要文化財 又は重要有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

所管に属する重要文化財 又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復旧しようとするとき(次条第一項第一号の規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合 その他文部科学省令の定める場合を除く)。

六 号

所管に属する重要有形民俗文化財 又は重要文化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

七 号

所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたとき。

2項

前項第一号 及び第二号の場合に係る通知には、第三十二条第一項第八十条 及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定を、前項第三号の場合に係る通知には、第三十三条第八十条 及び第百二十条で準用する場合を含む。)及び第百三十六条の規定を、前項第四号の場合に係る通知には、第三十四条第八十条で準用する場合を含む。)の規定を、前項第五号の場合に係る通知には、第四十三条の二第一項 及び第百二十七条第一項の規定を、前項第六号の場合に係る通知には、第八十一条第一項 及び第百三十九条第一項の規定を、前項第七号の場合に係る通知には、第百十五条第二項の規定を準用する。

3項

文化庁長官は、第一項第五号 又は第六号の通知に係る事項に関し必要な勧告をすることができる。

1項

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

一 号

重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

二 号

所管に属する重要文化財 又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。

三 号

所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与 その他の処分をしようとするとき。

2項

各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければならない。

3項

第一項第一号 及び前項の場合には、第四十三条第一項ただし書 及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書 及び同条第二項の規定を準用する。

4項

文化庁長官は、第一項第一号 又は第二項に規定する措置につき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し 必要な勧告をすることができる。

5項

関係各省各庁の長 その他の国の機関は、前項の規定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。

1項

文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。

一 号

所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の管理方法

二 号

所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観の修理 若しくは復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置

三 号

重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必要な施設

四 号

所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品 又は公開

2項

前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。

3項

第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同項第二号に規定する修理、復旧 若しくは措置 又は同項第三号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学大臣と各省各庁の長が協議して定める。

1項

文化庁長官は、次の各号いずれかに該当する場合においては、国の所有に属する国宝 又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理 若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置をすることができる。


この場合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部科学大臣以外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは、あらかじめ、修理 若しくは復旧 又は措置の内容、着手の時期 その他必要な事項につき、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣の所管に属するものであるときは、文部科学大臣の定める場合を除いて、その承認を受けなければならない。

一 号

関係各省各庁の長が前条第一項第二号に規定する修理 若しくは復旧 又は措置についての文化庁長官の勧告に応じないとき。

二 号

国宝 又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合 又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、関係各省各庁の長に当該修理 若しくは復旧 又は措置をさせることが適当でないと認められるとき。

1項

国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第五十三条の二第四項各号第八十五条の二第四項各号 又は第百二十九条の二第四項各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

1項

前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

1項

第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画、第八十五条の二第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画 又は第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意(前条第一項の変更の同意を含む。次条 及び第百七十条の六において同じ。)を得た場合において、当該重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項第六号に係る部分に限る)の規定による通知をし、又は第百六十八条第一項第一号に係る部分に限る)の規定による同意を求めなければならないときは、これらの規定にかかわらず、当該現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

1項

第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項第五号に係る部分に限る)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

1項

文部科学大臣は、第百七十条の二第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物 若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 若しくは重要文化的景観に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求め、又は、重要有形民俗文化財 及び重要文化的景観に係る場合を除き、調査に当たる者を定めて実地調査をさせることができる。

1項

文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体 その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理(当該文化財の保存のため必要な施設、設備 その他の物件で国の所有 又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体 その他の法人の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項 及び第四項の規定を準用する。

4項

第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体 その他の法人の収入とする。

5項

地方公共団体 その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第三十条第三十一条第一項第三十二条の四第一項第三十三条第三十四条第三十五条第三十六条第四十七条の二第三項 及び第五十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条第三十一条第一項第三十三条第三十五条第百十五条第一項 及び第二項第百十六条第一項 及び第三項第百二十一条 並びに第百三十条の規定を準用する。

1項

前条第一項の規定による指定の解除については、第三十二条の三の規定を準用する。

1項

文化庁長官は、重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるときは、第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人に当該文化財の修理 又は復旧を行わせることができる。

2項

前項の規定による修理 又は復旧を行わせる場合には、第百七十二条第二項の規定を準用する。

3項

地方公共団体 その他の法人が第一項の規定による修理 又は復旧を行う場合には、重要文化財 又は重要有形民俗文化財に係るときは、第三十二条の四第一項 及び第三十五条の規定を、


史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十五条第百十六条第一項 及び第百十七条の規定を準用する。

1項

第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第五十三条の二から第五十三条の八までの規定、第八十五条の二から第八十五条の四までの規定 又は第百二十九条の二から第百二十九条の七までの規定を準用する。

2項

文化庁長官は、前項において準用する第五十三条の二第四項第八十五条の二第四項 又は第百二十九条の二第四項の認定(前項において準用する第五十三条の三第一項前項において準用する第八十五条の四において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第一項の変更の認定を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長と協議しなければならない。


ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。

1項

第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地 及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。

2項

国有財産法第二十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により土地 及び建造物を使用させる場合について準用する。

1項

文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期 その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。


ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。

1項

第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。


ただし、その保存のため又はその効用から見て他の機関に管理させることが適当であるときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。

1項

国の所有に属する有形文化財 又は有形の民俗文化財について第五十七条第一項 又は第九十条第一項の規定による登録をしたときは、第五十八条第一項 又は第三項これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知 又は登録証の交付は、当該登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。

2項

国の所有に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財について、第五十九条第一項から第三項までこれらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消をしたときは、第五十九条第四項第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知は、当該登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。


この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。

3項

国の所有 又は占有に属する記念物について第百三十二条第一項の規定による登録をし、又は第百三十三条で準用する第五十九条第一項から第三項までの規定による登録の抹消をしたときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項 又は第百三十三条で読み替えて準用する第五十九条第四項の規定により所有者 又は占有者に対して行うべき通知は、当該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。

1項

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

一 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物を取得したとき。

二 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。

三 号

所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の全部 又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

四 号

所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状を変更しようとするとき。

六 号

所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。

七 号

所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたとき。

2項

各省各庁の長以外の国の機関が登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状を変更しようとするときは、文化庁長官に通知しなければならない。

3項

第一項第一号 及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通知には第三十三条 又は第六十一条第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には第六十二条第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第五号 及び前項に規定する場合に係る通知には第六十四条第一項第九十条第三項 及び第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第六十五条第一項第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第七号に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。

4項

第一項第五号 及び第二項に規定する現状変更については、第六十四条第一項ただし書 及び第二項の規定を準用する。

5項

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項第五号 又は第二項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機関に対して意見を述べることができる。

1項

国の所有に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第六十七条の二第四項各号第九十条の二第四項各号 又は第百三十三条の二第四項各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

1項

前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

1項

第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画、第九十条の二第三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画 又は第百三十三条の二第三項に規定する事項が記載された登録記念物保存活用計画について第百七十九条の二第二項の同意(前条第一項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得た場合において、当該登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百七十九条第一項第五号に係る部分に限る)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

1項

文部科学大臣は、第百七十九条の二第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

文部科学大臣は、国の所有に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求めることができる。

1項

国の所有に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで第六十三条第二項 及び第六十七条第三項これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

2項

国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない