文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百七十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期 その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。


ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。