第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画、第八十五条の二第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画 又は第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意(前条第一項の変更の同意を含む。次条 及び第百七十条の六において同じ。)を得た場合において、当該重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定による通知をし、又は第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による同意を求めなければならないときは、これらの規定にかかわらず、当該現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百七十条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正