重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百九十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。