文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


1項

第四十四条の規定に違反し、 文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第八十二条の規定に違反し、 文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1項

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は その保存に影響を及ぼす行為をして、 これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十三条 又は第百二十五条の規定に違反して、 許可を受けず、若しくは その許可の条件に従わないで、重要文化財 若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくは その保存に影響を及ぼす行為をし、 又は現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

二 号

第九十六条第二項の規定に違反して、 現状を変更することとなるような行為の停止 又は禁止の命令に従わなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十九条第三項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理 又は滅失、毀損 若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

二 号

第九十八条第三項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者

三 号

第百二十三条第二項第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧 又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、 又は妨げた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産の管理に関して第百九十三条から 前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、 各本条の罰金刑を科する。

1項

第三十九条第一項第四十七条第三項第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項第百八十六条第二項 又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の管理、修理 又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢 又は重大な過失によりその管理、修理 又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて、第三十六条第一項第八十三条 及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。) 又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理 又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

二 号

正当な理由がなくて、第百二十一条第一項第百七十二条第五項で準用する場合を含む。) 又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

三 号

正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限 若しくは禁止 又は施設の命令に違反した者

二 号

第四十六条第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、 若しくは申出をした後第四十六条第五項第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財 又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者

三 号

第四十八条第四項第五十一条第三項第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品 若しくは公開をせず、 又は第五十一条第五項第五十一条の二第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止 若しくは中止の命令に従わなかつた者

四 号

第五十三条第一項第三項 又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくは その許可の条件に従わないで 重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者

五 号

第五十三条の六第八十五条の四第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第八十六条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条第六十七条の五第九十条の四 及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条第九十条第三項 及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十六条の四第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第七十六条の十五第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条 又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査 若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 号

第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止 又は中止の命令に従わなかつた者

七 号

正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限 若しくは禁止 又は施設の命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 号

第二十八条第五項第二十九条第四項第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第二項第八十六条において準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項 若しくは第六十九条これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財 若しくは重要有形民俗文化財の指定書 又は登録有形文化財 若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者

二 号

第三十一条第三項第六十条第四項第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条 及び第百十九条第二項第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十二条第六十条第四項第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条 及び第百二十条第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条第八十条第百十八条 及び第百二十条これらの規定を第百三十三条において準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八十条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項第五十三条の四 若しくは第五十三条の五これらの規定を第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条 若しくは第六十二条これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項第九十条第三項 及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第七十三条第七十六条の九第八十一条第一項第八十四条第一項本文、第八十五条の三第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の三第九十二条第一項第九十六条第一項第百十五条第二項第百二十条第百三十三条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項第百二十九条の四第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条の三第百三十六条 又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第三十二条の二第五項第三十四条の三第二項第八十三条において準用する場合を含む。)、第六十条第四項 及び第六十三条第二項これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項第百三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理 若しくは復旧 又は管理、修理 若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者