文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百五十五条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

一 号

第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定による修理 若しくは復旧 又は措置の施行

二 号

第五十五条第一項 又は第百三十一条第一項の規定による立入調査 又は調査のため必要な措置の施行

三 号

第九十八条第一項の規定による発掘の施行

2項

文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

第一項の意見の聴取においては、当該関係者 又はその代理人は、自己 又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。

4項

当該関係者 又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。