文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定による修理 若しくは復旧 又は措置の施行
第五十五条第一項 又は第百三十一条第一項の規定による立入調査 又は調査のため必要な措置の施行
第九十八条第一項の規定による発掘の施行