文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県 又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県 又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
文化財保護法
第一節 聴聞、意見の聴取及び審査請求
第四十五条第一項 又は第百二十八条第一項の規定による制限、禁止 又は命令で特定の者に対して行われるもの
第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の中止命令
第九十二条第二項の規定による発掘の禁止 又は中止命令
第九十六条第二項の規定による同項の調査のための停止命令 若しくは禁止命令又は同条第五項の規定によるこれらの命令の期間の延長
第百二十五条第七項(第百二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令
文化庁長官(第百八十四条第一項 又は第百八十四条の二第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県 又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県 又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)は、前項の聴聞 又は第四十三条第四項(第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条第四項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容 並びに当該聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。
前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定による修理 若しくは復旧 又は措置の施行
第五十五条第一項 又は第百三十一条第一項の規定による立入調査 又は調査のため必要な措置の施行
第九十八条第一項の規定による発掘の施行
文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。
第一項の意見の聴取においては、当該関係者 又はその代理人は、自己 又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。
当該関係者 又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。
第一号に掲げる処分 若しくはその不作為 又は第二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審査請求人 及び参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。) 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいい、審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)が都道府県 又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次項 及び次条において同じ。)が公開による意見の聴取をした後でなければ、してはならない。
第四十三条第一項 又は第百二十五条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 又は不許可
第百十三条第一項(第百三十三条において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体 その他の法人の指定
審理員は、前項の意見の聴取の期日 及び場所をその期日の十日前までに全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県 又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査請求人 及び参加人とする。)に通告し、かつ、事案の要旨 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項まで(同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。
審査請求人、参加人 及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人 及び前条の規定により意見の聴取に参加した者 又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。
鉱業 又は採石業との調整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、あらかじめ公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。
関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。
第百五十六条から前条まで 及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令で定める。