文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百五十八条 # 証拠の提示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人 及び前条の規定により意見の聴取に参加した者 又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。