文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百五十六条 # 審査請求の手続における意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一号に掲げる処分 若しくはその不作為 又は第二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審査請求人 及び参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。) 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいい、審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)が都道府県 又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次項 及び次条において同じ。)が公開による意見の聴取をした後でなければ、してはならない。

一 号

第四十三条第一項 又は第百二十五条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 又は不許可

二 号

第百十三条第一項第百三十三条において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体 その他の法人の指定

2項

審理員は、前項の意見の聴取の期日 及び場所をその期日の十日前までに全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県 又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査請求人 及び参加人とする。)に通告し、かつ、事案の要旨 並びに当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項まで同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。