文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県 又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県 又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十五条第一項 又は第百二十八条第一項の規定による制限、禁止 又は命令で特定の者に対して行われるもの
第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の中止命令
第九十二条第二項の規定による発掘の禁止 又は中止命令
第九十六条第二項の規定による同項の調査のための停止命令 若しくは禁止命令又は同条第五項の規定によるこれらの命令の期間の延長
第百二十五条第七項(第百二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令