認定市町村の教育委員会は、第百八十三条の三第五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第百八十三条の七第一項 及び第二項において同じ。)を受けた文化財保存活用地域計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節 及び第百九十二条の六において「認定文化財保存活用地域計画」という。)の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十三条の五 # 認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該提案をした認定市町村の教育委員会に通知しなければならない。