文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三節 地方公共団体及び教育委員会

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時02分


1項

地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存 及び活用に要する経費につき補助することができる。

2項

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存 及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

3項

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 及び登録記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもの(前項に規定する指定を行つているものを除く)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存 及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存 及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

4項

第二項に規定する条例の制定 若しくはその改廃 又は同項に規定する文化財の指定 若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)は、前条第三項に規定する登録をした文化財であつて第五十七条第一項第七十六条の七第一項第九十条第一項第九十条の五第一項 又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

2項

都道府県 又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

3項

文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項第七十六条の七第一項第九十条第一項第九十条の五第一項 又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該提案をした都道府県 又は市町村の教育委員会に通知しなければならない。

1項

地方公共団体が文化財の保存 及び活用を図るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

1項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存 及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項 及び次条において「文化財保存活用大綱」という。)を定めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、文化庁長官 及び関係市町村に送付しなければならない。

1項

市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る)は、文部科学省令で定めるところにより、単独で又は共同して、文化財保存活用大綱が定められているときは当該文化財保存活用大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用に関する総合的な計画(以下この節 及び第百九十二条の六第一項において「文化財保存活用地域計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2項

文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用に関する基本的な方針

二 号

当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容

三 号

当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項

四 号
計画期間
五 号

その他文部科学省令で定める事項

3項

市町村の教育委員会は、文化財保存活用地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、地方文化財保護審議会(第百八十三条の九第一項に規定する協議会が組織されている場合にあつては、地方文化財保護審議会 及び当該協議会。第百八十三条の五第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

4項

文化財保存活用地域計画は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第五条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画が定められているときは、当該歴史的風致維持向上計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項

文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その文化財保存活用地域計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用に寄与するものであると認められること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 号

文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化財保存活用大綱に照らし適切なものであること。

6項

文化庁長官は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ関係行政機関の長に協議しなければならない。

7項

文化庁長官は、第五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した市町村の教育委員会に通知しなければならない。

8項

市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る文化財保存活用地域計画を公表するよう努めなければならない。

1項

前条第五項の認定を受けた市町村(以下この節 及び第百九十二条の六第二項において「認定市町村」という。)の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項から第八項までの規定は、前項の認定について準用する。

1項

認定市町村の教育委員会は、第百八十三条の三第五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第百八十三条の七第一項 及び第二項において同じ。)を受けた文化財保存活用地域計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節 及び第百九十二条の六において「認定文化財保存活用地域計画」という。)の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項第七十六条の七第一項第九十条第一項第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

2項

認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

3項

文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項第七十六条の七第一項第九十条第一項第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該提案をした認定市町村の教育委員会に通知しなければならない。

1項

文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

文化庁長官は、認定文化財保存活用地域計画が第百八十三条の三第五項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3項

市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公表するよう努めなければならない。

1項

都道府県の教育委員会は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し 必要な助言をすることができる。

2項

国は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し 必要な情報の提供 又は指導若しくは助言をするように努めなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、国、都道府県 及び市町村は、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4項

市町村の長 及び教育委員会は、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

1項

市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、文化財保存活用地域計画の作成 及び変更に関する協議 並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号
当該市町村
二 号

当該市町村の区域をその区域に含む都道府県

三 号

第百九十二条の二第一項の規定により当該市町村の教育委員会が指定した文化財保存活用支援団体

四 号

文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体 その他の市町村の教育委員会が必要と認める者

3項

協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県 又は市の教育委員会が行うこととすることができる。

一 号

第三十五条第三項第三十六条第三項第八十三条第百二十一条第二項第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十七条第四項第八十三条 及び第百二十二条第三項で準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項第七十四条第二項第七十六条の十第二項第七十七条第二項第九十一条で準用する場合を含む。)、第八十三条第八十七条第二項第九十条の七第二項第百十八条第百二十条第百二十九条第二項第百七十二条第五項 及び第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による指揮監督

二 号

第四十三条 又は第百二十五条の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可 及びその取消し 並びにその停止命令(重大な現状変更 又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可 及びその取消しを除く

三 号

第五十一条第五項第五十一条の二第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令

四 号

第五十三条第一項第三項 及び第四項の規定による公開の許可 及びその取消し 並びに公開の停止命令

五 号

第五十四条第八十六条 及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条第百三十条第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百三十一条の規定による調査 又は調査のため必要な措置の施行

六 号

第九十二条第一項第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示 及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項 又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項 又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議 並びに同条第四項の規定による勧告

2項

都道府県 又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同項第五号に掲げる第五十五条 又は第百三十一条の規定による立入調査 又は調査のための必要な措置の施行については、審査請求をすることができない

3項

都道府県 又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同項第六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項まで 又は第九十七条第一項から第四項までの規定によるものを行う場合には、第九十四条第五項 又は第九十七条第五項の規定は適用しない

4項

都道府県 又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした次の各号に掲げる事務(当該事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務である場合に限る)により損失を受けた者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府県 又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。

一 号

第一項第二号に掲げる第四十三条 又は第百二十五条の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可

第四十三条第五項 又は第百二十五条第五項

二 号

第一項第五号に掲げる第五十五条 又は第百三十一条の規定による調査 又は調査のため必要な措置の施行

第五十五条第三項 又は第百三十一条第二項

三 号

第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規定による命令

同条第九項

5項

前項の補償の額は、当該都道府県 又は市の教育委員会が決定する。

6項

前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。

7項

前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、都道府県 又は市を被告とする。

8項

都道府県 又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした処分 その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。

1項

前条第一項第二号第四号 又は第五号に掲げる文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部 又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内において、当該認定市町村の教育委員会が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を行う場合には、前条第二項第四項第三号に係る部分を除く)及び第五項から第八項までの規定を準用する。

3項

第一項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を開始する日前になされた当該事務に係る許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は許可の申請 その他の行為(以下この条において「申等の行為」という。)は、同日以後においては、当該認定市町村の教育委員会のした処分等の行為 又は当該認定市町村の教育委員会に対して行つた申請等の行為とみなす。

4項

認定文化財保存活用地域計画の計画期間の終了 その他の事情により認定市町村の教育委員会が第一項に規定する事務を終了する日以前になされた当該事務に係る処分等の行為 又は申請等の行為は、同日の翌日以後においては、その終了後に当該事務を行うこととなる者のした処分等の行為 又は当該者に対して行つた申請等の行為とみなす。

1項

文化庁長官は、政令で定めるところにより、第四十八条第八十五条で準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部 又は一部を、都道府県 又は指定都市等の教育委員会が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により、都道府県 又は指定都市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県 又は指定都市等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

1項

文化庁長官は、必要があると認めるときは、第三十八条第一項 又は第百七十条の規定による国宝の修理 又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置の施行、第九十八条第一項の規定による発掘の施行 及び第百二十三条第一項 又は第百七十条の規定による特別史跡名勝天然記念物の復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員会に対し、その全部 又は一部を委託することができる。

2項

都道府県の教育委員会が前項の規定による委託に基づき、第三十八条第一項の規定による修理 又は措置の施行の全部 又は一部を行う場合には、第三十九条の規定を、第九十八条第一項の規定による発掘の施行の全部 又は一部を行う場合には、同条第三項で準用する第三十九条の規定を、第百二十三条第一項の規定による復旧 又は措置の施行の全部 又は一部を行う場合には、同条第二項で準用する第三十九条の規定を準用する。

1項

都道府県 又は指定都市の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理 又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。

一 号

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者

当該重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く)又は修理

二 号

重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者) 又は管理責任者(第八十条において準用する第三十一条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者をいう。

当該重要有形民俗文化財の管理(管理団体がある場合を除く)又は修理

三 号

史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者

当該史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く)又は復旧

2項

都道府県 又は指定都市の教育委員会が前項の規定により管理、修理 又は復旧の委託を受ける場合には、第三十九条第一項 及び第二項の規定を準用する。

1項

この法律の規定により文化財に関し 文部科学大臣 又は文化庁長官に提出すべき届書 その他の書類 及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ。)を経由すべきものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類 及び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣 又は文化庁長官に送付しなければならない。

3項

この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣 又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示 その他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべきものとする。


ただし、特に緊急な場合は、この限りでない。

1項

都道府県 及び市町村の教育委員会は、当該都道府県 又は市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用に関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に対して意見を具申することができる。

1項

都道府県 及び市町村(いずれも特定地方公共団体であるものを除く)の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。

2項

特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。

3項

地方文化財保護審議会は、都道府県 又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存 及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県 又は市町村の教育委員会に建議する。

4項

地方文化財保護審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

都道府県 及び市町村の教育委員会(当該都道府県 及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。

2項

文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者 その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導 及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

3項

文化財保護指導委員は、非常勤とする。

1項

第百十条第一項 及び第二項第百十二条第一項 並びに第百十条第三項 及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項 及び第四項の規定により都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。