都道府県の教育委員会は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し 必要な助言をすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十三条の八 # 市町村への助言等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し 必要な情報の提供 又は指導若しくは助言をするように努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、国、都道府県 及び市町村は、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
市町村の長 及び教育委員会は、文化財保存活用地域計画の作成 及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。