地方公共団体が文化財の保存 及び活用を図るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十三条 # 地方債についての配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正