都道府県 及び市町村の教育委員会は、当該都道府県 又は市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用に関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に対して意見を具申することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十九条 # 文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正