文化庁長官は、必要があると認めるときは、第三十八条第一項 又は第百七十条の規定による国宝の修理 又は滅失、き損 若しくは盗難の防止の措置の施行、第九十八条第一項の規定による発掘の施行 及び第百二十三条第一項 又は第百七十条の規定による特別史跡名勝天然記念物の復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置の施行につき、都道府県の教育委員会に対し、その全部 又は一部を委託することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十六条 # 修理等の施行の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県の教育委員会が前項の規定による委託に基づき、第三十八条第一項の規定による修理 又は措置の施行の全部 又は一部を行う場合には、第三十九条の規定を、第九十八条第一項の規定による発掘の施行の全部 又は一部を行う場合には、同条第三項で準用する第三十九条の規定を、第百二十三条第一項の規定による復旧 又は措置の施行の全部 又は一部を行う場合には、同条第二項で準用する第三十九条の規定を準用する。