重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。
ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規定する行政財産であるとき その他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長 及び財務大臣が協議して定める。
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。
ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規定する行政財産であるとき その他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長 及び財務大臣が協議して定める。