文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百六十二条 # 国に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 又は国の機関に対し この法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。