次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
一
号
二
号
三
号
重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
所管に属する重要文化財 又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。
所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与 その他の処分をしようとするとき。