重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は、この法律 並びにこれに基づいて発する文部科学省令 及び文化庁長官の勧告に従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を管理しなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百六十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正