文化庁の長は、文化庁長官とする。
文部科学省設置法
第三節 文化庁
⤏ 第一款 任務及び所掌事務
文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第三号、第五号、第三十号、第三十二号(博物館に係るものに限る。)、第三十三号(博物館に係るものに限る。)、第三十六号、第三十八号、第三十九号、第七十七号から 第八十七号まで、第八十八号(学術 及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第八十九号 及び第九十一号から 第九十五号までに掲げる事務 並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
⤏ 第二款 審議会等
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で 文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。
文化審議会は、次に掲げる 事務をつかさどる。
文部科学大臣 又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興 その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興(学術 及びスポーツの振興に係るものを除く。)及び博物館による社会教育の振興に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。
文部科学大臣 又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善 及び その普及に関する事項を調査審議すること。
前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第十二条第二項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第百五十三条 及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
文化審議会の委員 その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
宗教法人審議会については、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところによる。
⤏ 第三款 特別の機関
文化庁に、日本芸術院を置く。
日本芸術院は、次に掲げる 事務をつかさどる。
芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。
日本芸術院の長 及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。
日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、 文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
日本芸術院の組織、会員 その他の職員 及び運営については、政令で定める。