新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

新都市基盤整備事業を施行しようとする者 又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備 若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地 若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

1項

新都市基盤整備事業を施行しようとする者 又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

新都市基盤整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。

1項

現に施行されている新都市基盤整備事業の施行区域となつている土地の区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新都市基盤整備事業を施行することができない

2項

現に施行されている新都市基盤整備事業の施行区域となつている土地の区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新都市基盤整備事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3項

前項の規定により新都市基盤整備事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新都市基盤整備事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新都市基盤整備事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

4項

第二項の場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続 その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続 その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。

1項

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、新都市基盤整備事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2項

利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項

前項の規定による公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

国は、施行者に対し、新都市基盤整備事業に必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。

1項

国土交通大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事 又は処分が、この法律、この法律に基づく命令 又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止 若しくは変更 又は処分の差止め その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該工事の中止 若しくは変更 又は当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

1項

国土交通大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。

1項

処分計画に従つて施行者から根幹公共施設の用に供すべき土地を譲り受けた者は、すみやかに、根幹公共施設を整備するように努めなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、新都市基盤整備事業の施行に関連して必要となる公共施設 及び居住者の共同の福祉 又は利便のため必要な施設の整備に努めるものとする。

1項

国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

1項

次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。

一 号

第二十二条 又は第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による認可

二 号

第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第四項同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条において準用する同法第八十八条第四項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

2項

前項に規定するものを除くほか、施行者がその施行する土地整理に関し、前章第三節の規定に基づいてした処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この項において「処分」という。)に不服がある者は、市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

3項

前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1項

施行区域内の土地 及び建物の登記については、政令で不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る

二 号

市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る

三 号

市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項 及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る

2項

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る

二 号

第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項 及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る

1項

この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替え その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。